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新型コロナウィルス感染予防対策ガイドライン

行政関連 2023年03月13日

全国オートバイ協同組合連合会では、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針[令和2年3月28日(令和5年2月10日変更)]をはじめとする政府の諸決定事項を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の提言等に基づき『自動車販売(小売、卸売)業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン』を、(一社)日本自動車販売協会連合会をはじめとした小売関係団体とともに策定しましたのでお知らせいたします。

 

自動車販売(小売、卸売)業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

 

2020年5月27日策定

2021年3月16日改訂

2021年11月19日改訂

2023年3月13日改訂

 

一般社団法人日本自動車販売協会連合会

一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会

一般社団法人全国軽自動車協会連合会

日本自動車輸入組合

一般財団法人日本自動車査定協会

一般社団法人日本自動車購入協会

一般社団法人日本オートオークション協議会

全国オートバイ協同組合連合会

一般社団法人中古二輪自動車流通協会

一般社団法人日本二輪車オークション協会

一般社団法人日本RV協会

 

1.はじめに

 本ガイドラインは、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和5年2月10日変更)、以下、「対処方針」という。)をはじめとする政府の諸決定事項を踏まえ、さらには、事業者が提供するサービス場面ごとに具体的な感染予防を実践することが不可欠とする新型コロナウイルス感染症対策専門家会議での「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(令和2年5月4日)における「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」のとりまとめの提言等に基づき、上記団体に加盟の自動車販売(小売、卸売)事業者における新型コロナウイルス感染予防対策として実施すべき基本的事項について整理したガイドラインであり、感染予防対策に関する共通事項および自動車小売に関する基本的な事項は一般社団法人日本自動車販売協会連合会をはじめとした小売関係団体が作成し、自動車卸売に関する固有の事項はオートオークション事業者団体が作成したものである。

 なお、本ガイドラインは、感染予防対策と社会経済活動の両立を図る上で必要と考えられる事項のうち共通する事項について例示したものであり、各事業者においては、地域性や企業規模等を勘案し、各事業場の実情に合わせた対策を講じていただく必要がある。

 事業者は、対処方針の趣旨・内容を十分に理解した上で、本ガイドラインに示された「感染防止のための基本的な考え方」および「講じるべき具体的な対策」等を踏まえ、様々な感染リスクに対して必要に応じて衛生委員会等を開催し、個々の様態等を考慮した創意工夫を図りながら、新型コロナウイルスの感染予防に取り組むよう努めていただきたい。

 また、自らの事業場の感染予防対策に留まらず、情報の提供・共有等を通じ、医療関係者を含む他の事業者の感染拡大防止対策の支援に積極的に貢献していくことをお願いいたしたい。

 本ガイドラインは、緊急事態宣言下はもとより、緊急事態宣言が終了した段階においても、新型コロナウイルス感染症が終息し、感染症により企業の関係者の健康と安全が十分に守られる段階に至るまでの間の事業活動に用いられるべきものである。

 本ガイドラインの内容は、関係省庁等からの感染症の動向把握や専門家の知見をはじめ、これらを踏まえた対処方針の改定等により、適宜、必要な見直しを行うものとする。

 

2.感染防止のための基本的な考え方

 国民生活の安定および国民経済の安定確保の観点から、自動車販売(小売、卸売)事業者が営業を行う場合、店舗および事業場等の広さや換気の状況、顧客の人数等の特性を十分に踏まえ、「3つの密」発生等、感染発生リスクの高い状況を回避するため最大限配慮するとともに、適切な対策を講じるものとする。

 同時に、従業員等の健康管理の励行および飛沫感染防止対策等を徹底することで、感染リスクを低減する取り組みを行うものとする。

 

3.講じるべき具体的な対策

 

(1)感染予防対策の体制

 経営トップが率先し、新型コロナウイルス感染防止のための対策の策定・変更について検討する体制を整え、また感染症法等の関連法令上の義務を遵守するとともに、労働安全衛生関係法令を踏まえ、衛生委員会や産業医等の産業保健スタッフの活用を図る。

 併せて国・地方自治体・業種団体等を通じ、新型コロナウイルス感染症に関する正確な情報を常時収集するものとする。

 

(2)店舗で徹底すべき感染防止対策

 

① マスク着用の考え方の見直しについて

➢ マスクの着用については、重症化リスクの高い人等に感染させない配慮は継続しながら、個人の判断に委ねることを基本とすることを踏まえ、事業者から利用者や従業員に対して、マスクの着用を呼びかける必要はない。

➢ マスクの着用は個人の判断に委ねられるものではあるが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容される。

 

 ② 「3つの密(密閉・密集・密接)」の防止

➢ 施設内、室内の空気循環を徹底し、換気を定期的に行う。また、換気に加えて、CO2測定装置の設置と常時モニター(1,000ppm以下)の活用を検討する(機械換気の場合。窓開け換気の場合は目安。)。HEPAフィルタ式空気清浄機やサーキュレーターの補助的活用も可とする。

 ※ 適切な空調設備を活用した常時換気又はこまめな換気(窓開け換気の場合、可能な範囲で2方向。機械換気の場合は窓開け換気との併用は不要。)に努める。乾燥により湿度が下がる場合は、湿度が40~70%になるよう適切な加湿を行う。

➢ 店舗の広さ、商品の配置状況等を勘案し、必要に応じて入場制限(店舗全体、売り場単位)・動線確保を行う等、密集しない状況を確保する。

 ※ 人と人とが触れ合わない距離を確保する等を実施する。

➢ お客様への商品説明の際には、お客様と従業員との間の適度な間隔を保持し、密接な状況とならないよう配慮する。

➢ 「3つの密」のいずれかに該当する場面では、一定の感染リスクが避けられないことから、なるべく密閉・密集・密接のいずれも避けるように努める。

 

 ③ 飛沫感染、接触感染の防止

➢ 従業員は、石けんと流水による手洗いまたは手指の消毒を適宜行うとともに、お客様との距離を確保できない場合等にはパーティションの設置など飛沫感染防止対策を行う。

➢ 出入口、休憩室、更衣室、食堂、喫煙室、トイレ等、共用箇所やお客様、従業員が頻繁に利用し触れる場所について、定期的な消毒を行う。トイレは感染リスクが比較的高いと考えられるため、共通のタオルの利用は禁止し、ペーパータオルの設置や個人用タオル等を利用するなど、感染防止のための特段の対応を行う。なお、ハンドドライヤーを使用する場合は、手挿入部、ドレンタンク、排水路、フィルタなど、適切な方法で定期的に清掃・消毒を行う。

➢ クレジット認証端末、商談テーブル上の各種説明ツール、筆記具等のお客様が共有する物品(テーブル・椅子等含む)は定期的な消毒を行う。

➢ キッズコーナーを利用する場合には、定期的な消毒・交換等を徹底する。

➢ 対面する場面などで人と人との距離が確保できない場合には、アクリル板や透明なビニールカーテン等を設置する。

➢ 展示車、試乗車、代車等の車両については、それぞれ必要に応じて清掃・消毒等の衛生管理を行う。

➢ お客様が試乗車を利用する際に従業員が同乗する場合は、エアコンによる外気導入や窓を開けて車内換気を行うなど基本的な感染症対策を徹底する。

➢ 下取・買取査定、納車・引取(業販やオートオークション等を含む)の際には、必要に応じて当該車両の清掃・消毒等の衛生管理を行う。

➢ 店舗外で活動する場合には、店舗滞在時と同様に衛生管理が行えるように努める。

➢ 店舗におけるペーパーレス化、デジタル化を推進する。

 

④ お客様への要望

➢ 店舗入口にアルコール消毒薬等を設置し、お客様に入出店時の手指消毒を促す。

➢ ポスター等を活用して、お客様に咳エチケット等の適切な感染予防対策を促す。

➢ 発熱・咳・咽頭痛などの症状があるお客様や感染の疑いのあるお客様(※)は、ご来店いただかないように促す。

➢ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合、同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。なお、海外渡航歴を有する者については、日本入国時の検疫措置(厚生労働省HP「水際対策」などを参照)に沿って対応する。

 

(3)整備、サービス部門で徹底すべき感染防止対策

基本的に店舗内等と同様の対応を促し、特段の対応については日本自動車整備振興会連合会から示される感染予防対策ガイドラインを参考に、感染拡大防止に努める。

 

(4)オートオークション会場で徹底すべき感染防止対策

 基本的に店舗内等と同様の対応を実施するとともに、以下のような取り組みを行う。

 

① セリ会場での取り組み

➢ ポススイッチ、セリ席タッチパネル、共用車両検索機等の来場者が共有する物品(テーブル・椅子等含む)の定期的な清掃・消毒を行う。

➢ 価格調整や後商談時、登録書類、代金決済、搬出等のカウンター業務時の順番待ちの際は、人と人とが触れ合わない距離となるよう間隔を空けて並ぶよう促す。

➢ 休憩・食事スペースは、喫煙を含め、人と人とが触れ合わない距離を確保するようテーブル・椅子等の配置を検討し(椅子を間引く、真正面の配置を避けるなど)、利用者に混雑時間帯の利用回避を周知する、スペースの追設や休憩時間をずらす等の工夫や、屋内休憩スペースにおける常時換気等、「3つの密」のいずれも避けることを徹底する。

➢ 休憩・食事スペース内において対人間の適切な距離を確保できない場合には、テーブル上に区切りのパーティション(アクリル板等)を設置する。食事の前には、石けんと流水による手洗いまたは手指の消毒を徹底する。

 

② 来場者への要望

➢ 発熱・咳・咽頭痛等の症状がある方や感染の疑いのある方(※)は、来場しないように促す。

 ※ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合、同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。なお、海外渡航歴を有する者については、日本入国時の検疫措置(厚生労働省HP「水際対策」などを参照)に沿って対応する。

➢ 最少人数での来場を促す。

 

(5)従業員等に対して徹底すべき感染防止対策

 

 ① 従業員の健康管理の徹底

➢ 従業員に対し、出勤前に検温による体温確認を励行させるほか、健康観察アプリなども活用し、体調、症状の有無を確認させ、具合の悪い者は自宅待機とすることを徹底する。また、感染の疑いのある従業員(※)についても同様とする。

 ※ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合、同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。なお、海外渡航歴を有する者については、日本入国時の検疫措置(厚生労働省HP「水際対策」などを参照)に沿って対応する。

➢ 自宅待機を指示した従業員に対しては、毎日、健康観察を実施させ、症状が改善しない場合には、受診・相談センターやかかりつけ医への相談を指示する。

➢ 勤務中に具合が悪くなった従業員に対しては、職場で抗原定性検査キットを利用できるようにするなど、検査の受けやすい環境を整備する。職場における抗原定性検査キットを活用した検査が困難な場合でも、その従業員は直ちに帰宅させ、自宅待機とすることを徹底する。

➢ 症状が軽いなど、自宅で速やかな療養開始を希望する従業員に対しては、抗原定性検査キットでセルフチェックし、陽性の場合は健康フォローアップセンターに連絡して、自宅療養が可能なことを周知する。ただし、体調変化時には医療機関の受診を促す。

➢ 職場において抗原定性検査を行う場合は、①検体採取に関する注意点等を理解した職員の管理下での自己検体採取をすること、②国が薬事承認した抗原定性検査キットを用いること、③重症化リスクの高い方は検査の実施によって受診が遅れないように留意することが必要。

 ※ 職場における職場における検査を行う場合については、厚生労働省・内閣官房コロナ室の「職場における検査等の実施手順(第3版)について」を参照。

➢ 寮などで集団生活を行っている場合や、従業員同士の距離が近いなど密になりやすい環境(労働集約的環境)、一般的な感染防止措置を行うことが困難な場合など、クラスター発生の危険性が高い職場環境では、定期的なPCR検査の活用も有用であるので、導入を積極的に検討する。

➢ ワクチン接種については、厚生労働省HP「新型コロナワクチンについて」等を参照する。

➢ 上記扱いは、事業場内の派遣労働者や請負労働者についても派遣事業者もしくは請負事業者を通じて同様とする。

 

② 通勤時等の混雑軽減

➢ 管理部門等を中心に、在宅勤務(テレワーク)が可能な従業員には、これを積極的に励行する。

➢ それ以外の従業員についても、時差出勤、ローテーション勤務、変形労働時間制などの推奨や自家用車等の利用等により公共交通機関の利用の緩和を図る。また、公共交通機関を利用する従業員には、乗客同士の間で一定の距離を保つこと等を推奨する。

 

従業員の洗浄慣行と飛沫防止対策の徹底

➢ 従業員に対して、始業時、休憩後を含め、手洗いの適宜実施、咳エチケットの励行等を徹底する。

➢ 従業員が利用可能な手指消毒液等を配置する。

➢ お客様との接客時に身につける衣類は、定期的に洗濯する。

➢ ドアノブ、電話、事務機器、洗面所備品、トイレ、ゴミ箱等の共有設備については、定期的に消毒を行う。

➢ ゴミは、定期的に回収する。鼻水、唾液などが付いたゴミは、ビニール袋に入れて密閉して縛り、ゴミの回収等の清掃作業を行う従業員は、作業後に石けんと流水による手洗いを徹底する。

 

④ 休憩・休息

➢ 共有する物品(テーブル・椅子等)等は、定期的に消毒する。消毒方法については、厚生労働省HP「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」等を適宜参照する。

➢ 喫煙を含め、休憩・休息をとる場合には、人と人とが触れ合わない距離を確保するよう努め、一定数以上の者が同時に休憩スペース等に入らないよう、従業員に混雑時間帯の利用回避を周知するほか、スペースの追設や休憩時間をずらす工夫や、屋内休憩スペースにおける常時換気等、「3つの密」のいずれも避けることを徹底する。

➢ 入退室前後に石けんと流水による手洗いまたは手指の消毒を徹底する。

 

⑤ 従業員の意識向上

➢ 従業員に対し、日常生活を含む行動変容を促す観点から、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表している「『新しい生活様式』の実践例」および新型コロナウイルス感染症対策分科会が発表している「5つの場面」を職場に掲示する等、その周知に取り組む。

➢ 新型コロナウイルス感染症から回復した従業員、或いはその関係者が職場で差別される等の人権侵害を受けることのないよう従業員を指導し、円滑な職場復帰のための十分な配慮を行う。

 

(6)従業員の感染が確認された場合の対応

➢ 事業所等で感染者と接触(※)があった者は、接触のあった最後の日から一定の期間(目安として7日間)はハイリスク者との接触やハイリスク施設への訪問、不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントの参加等感染リスクの高い行動を控えるよう、事業所内に周知する。また、症状がある場合には、速やかに医療機関を受診することを促す。

➢ 事業所等で感染者と接触(※)があった者のうち、会話(大声や飛沫が飛ぶ会話を想定)の際に基本的な感染対策(例えば、手洗いなどの手指衛生や咳エチケット、換気等)を行わずに飲食を共にしたもの等は、一定期間(例えば、5日間の待機に加えて自主的に検査など)の外出自粛を含めた感染拡大防止対策をとること

➢ 感染者の人権に配慮し、個人名が特定されることがないように留意する。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした個人データについては、個人情報保護に配慮し、適切に取り扱う。

 ※ 「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」(国立感染症研究所)を踏まえた感染者の感染可能期間(発症2日前~)の接触。なお、濃厚接触者の特定は、「手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と15分以上の接触があった者」が要件の一つとなっているが、マスクを着用していないことのみをもって一律に濃厚接触者と特定するのではなく、引き続き、周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する。

 

(7)その他

従事員以外の来訪者(他企業の従業員等)についても、従業員に準じた感染防止対策を依頼する。

➢ 労働衛生管理等の関連法令上の義務を遵守する。

➢ 感染者が確認された事業場については、感染者が従事した区域の消毒を実施する。

➢ 少人数の会議については、必要性を検討の上で判断(時期の見直し、テレビ会議等による代替の検討等)する。

➢ 対面で行う場合は、「3つの密」を回避することはもとより、適切な空調設備を活用した換気、人と人とが触れ合わない距離の確保、時間の短縮のそれぞれを徹底するよう努める。

➢ テレワークを行うにあたっては、厚生労働省の「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」等を参照し、労働時間の適正な把握や適正な作業環境の整備等に配慮する。

 

以 上

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